【クラブ設立経緯】
チャオズは、1992年に成田西高等学 校(現成田国際高等学校)ラグビー部顧問の呼び掛けにより、「卒業生がいつでも集まりラグビーを楽しめるクラブを作ったらどうか。」というコンセプトのもとにチーム作りに着手し、翌年の1993年に正式に『成田チャオズラグビーフットボールクラブ』を発足させました。 その数年後、母校のラグビー部が廃部という衝撃の結末を迎えましたが、それをきっかけに、OBチームから一般クラブに大きく方針転換。門戸を広げ、多くのメンバーを迎え入れることとなり、 2002年には自らがプレーするだけではなく、新たに幼児から小学生を対象としたジュニアチームを発足させ、子供から大人まで活動するクラブへと大きく発展していき、 楽しむだけでなく強さも求めながら徐々に県内でも頭角を現し、他チームからも一目置かれるクラブに成長し、千葉県クラブ選手権、そして、東日本クラブトーナメント大会に出場するクラブとなりました。2019年には中学生を対象と他中学部の正式に立ち上げ活動しています。 今後さらなる発展を目指すため、今までのチャオズらしさを引き継ぎ、成長していくためにクラブの活動理念を定め、実現するため基本方針を掲げます。
【クラブの活動理念】
楽しく強く
【クラブの活動方針】
『信頼』
・クラブのメンバーがお互いに尊敬し、信頼しあえるクラブを目指します
『敬意』
・レフリーや対戦相手に敬意を払い、紳士なクラブを目指します
『感謝』
・支えてくれている全ての方々に感謝し、皆で喜べるクラブを目指します。
『育成』
・ラグビーの楽しさを教えると共に、自分たちで考え、チャレンジできる子供の育成を目指します。
※チャオズは、この理念と方針をもとに、大人から子供までがラグビーを楽しみ、向上することに喜びや刺激を受ける空間を提供し、親愛なる仲間が集えるクラブ環境を築き上げていきます。
【活動場所】
成田市立成田小学校、 成田市立加良部小学校 エスエス製薬成田工場内グラウンド他
【活動時間】
トップ・シニア(大学・社会人)13:30~ ジュニア(中学生) 13:30~ ミニ(幼児・小学生) 9:30~ ※上記時間は、いずれも通常練習時の開始時間となります!
【主な参加リーグ(試合)等】
トップ 千葉県クラブ選手権・千葉県社会人リーグ ミニ 各種交流戦、NECカップ、ヒーローズカップ、成田市近隣スポーツ少年団交流戦
【登録協会】
千葉県ラグビーフットボール協会、成田市スポーツ協会、成田市スポーツ少年団
【チーム規約】
成田チャオズラグビーフットボールクラブ規約
(名称)
第1条 このクラブの名称は「成田チャオズラグビーフットボールクラブ」(以降クラブ)とする。また、通称を高校生から一般成人を「チャオズ」(以降チャオズ)、幼年から中学生を「チャオズJr」(以降ジュニア)とする。
(目的)
第2条 クラブは、別に定める活動理念及び方針に基づきラグビーフットボールの活動を行うとともに、成田市近郊におけるラグビーの普及及び青少年の健全育成に助力していくものとする。
(所在地)
第3条 クラブ所在地は事務局長宅とする。
(登録団体)
第4条 クラブは、活動上必要な関係団体に加盟し活動する。
(会員)
第5条 クラブは、その目的に賛同する者を会員とする。
(構成)
第6条 クラブの構成は、会員により次のとおりとする。
(1)運営員 (2)選手 (3)コーチ (4)サポート (5)賛助員
2 運営員は、クラブの目的に賛同し、クラブの運営に直接関与する者をいう。
3 選手は、クラブの目的に賛同し、競技者として参加する者をいう。
4 コーチは、クラブの目的に賛同し、指導者として参加する者をいう。
5 サポートは、クラブの目的に賛同し、活動を補佐する者として参加する者をいう。
6 賛助員は、クラブの目的に賛同し、活動に対し賛助する者(企業)をいう。
7 第1項から第6項は、兼ねることができる。
(会員区分)
第7条 会員の区分は下記のとおりとする。
(1)トップ:高校生から一般成人
(2)シニア:35歳以上
(3)ジュニア:中学生
(4)ミニ:幼年から小学生
(会員の権利)
第8条 クラブを構成する者は、クラブの行うあらゆる事業に参加することができる。
(入会資格)
第9条 クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1)クラブの目的に賛同するものであること。
(2)クラブ会員としての自覚を持ち、法令等を常に遵守する。
(除名)
第10条 クラブは、第9条の要件を満たさない会員について除名することができる。
(入退会手続)
第11条 入会登録フォームに必要事項を入力(未成年者の場合は親権者)し、各担当者の承認を持って手続き完了とする。
2 途中退会時は、クラブ貸出品等を返却して退会とし、納入された会費については返金しない。
(会員期間)
第12条 会員期間は、4月から翌年3月までの1年間とする。
(会員期間の更新)
第13条 入会登録フォームに必要事項を入力(未成年者の場合は親権者)し、各担当者の承認を持って更新手続き完了とする。
(会 費)
第14条 会員は年会費を納入する。
2 金額については次のとおりとする。
区分 | 運営員 | 選手 | コーチ・サポート |
トップ | 徴収しない ※選手等兼任 | 10,000円 | 徴収しない |
シニア | 徴収しない ※選手等兼任 | 6,000円 | 徴収しない |
ジュニア | 徴収しない ※コーチ等兼任 | 12,000円 (6,000円※別途指定) | 徴収しない |
ミニ | 徴収しない ※コーチ等兼任 | 小学生12,000円 幼 児10,000円 | 徴収しない |
3 ジュニア及びミニ区分の途中入会者については、月割りにより集金する。
4月 12,000円 | 7月 9,000円 | 10月 6,000円 | 1月 3,000円 |
5月 12,000円 | 8月 8,000円 | 11月 5,000円 | 2月 2,000円 |
6月 10,000円 | 9月 7,000円 | 12月 4,000円 | 3月 2,000円 |
4 賛助会員は年間1口1万円とし、10口以上賛助があった場合、希望によりチームの指定する物品等にロゴ等を表示することができる。ただし、表示位置により賛助口数は変わるものとする。また、物品による賛助の場合には、内容に応じ表示方法について両者において調整するものとする。
5 チームが指定する必要な用具、サポーター類、遠征費等の費用は個人負担とする。
6 年会費はクラブが指定する方法により納入する。なお、納入に必要な手数料が発生する場合は、納入者の負担とする。
(役 員)
第15条 クラブ運営のために会員から役員を置く。
(1)チャオズ代表 1名 (2)ジュニア総監督 1名 (3)事務局長1名
(4)総務担当者 2名(チャオズ・ジュニア各1名) (5)会計 2名(チャオズ・ジュニア各1名)
2 運営役員は、クラブ運営に必要な担当を設定するとともに、必要な人員を運営員として指名することができる。
(運営員)
第16条 運営員は、各区分の間で協力し、クラブ運営に助力する。
(選手)
第17条 選手は、競技をするために必要な活動に自主的に取り組む。
(コーチ)
第18条 コーチは、活動上必要な資格の取得及び指導技術及び知識の向上に努めること。
(サポート)
第19条 サポートは、クラブ活動時に必要なサポートをする。
(会 議)
第20条 年度を4月から翌年3月とし、役員による運営会議を定期的に開催する。
2 運営会議では、通常活動の調整をはじめ、クラブ運営に必要な新役員の指名、コーチの指名、活動報告及び計画、予算決算等を調整し、会員に報告する。
3 クラブ員全体で調整等か必要な場合には、会員を招集し総会を開催する。
4 会議時の議長は事務局長が執り行なうものとする。事務局長が不在の場合は、事務局員相互で選考し執り行うものとする。
(活動日)
第21条 水曜日、土曜日、日曜日とする。ただし、合宿遠征等により特別に活動する場合は例外とする。
(活動時間)
第22条 施設の予約等の状況及び試合等により、各区分において別途指定する。
(チーム編成)
第23条 年齢等によるチーム編成は、次のとおりとする。
(1)トップ(高校・大学・社会人) (2)シニア(35才以上) (3)ジュニア(中学部)
(4)ミニ(小学部A(5・6年生)、B(3・4年生)、C(1・2年生)、D(幼児))
(選手代表者)
第24条 チャオズ代表及びジュニア総監督は、必要に応じて選手代表者を指名する。
2 選手代表者の構成等については特に定めない。
(ジャージ等)
第25条 試合の際は、チーム所有のジャージを着用する。使用したジャージ管理は個人で責任を持ってクラブに返却する。万が一紛失した場合には紛失者が弁償する。
(会計)
第26条 クラブ運営費はチャオズ及びジュニアの会計がそれぞれ管理する。
2 クラブ専用口座(下記参照)は以下のとおりとする。
(1)京葉銀行 成田西支店 普通預金 5220421
成田チャオズラグビーフットボールクラブ 藤﨑伸幸
(2)千葉銀行 県庁支店 普通預金 3157461
成田チャオズラグビーフットボールクラブ事務局 藤﨑伸幸
3 会計は年度末日締めとし、会員に会計報告をする。
(事故の責任)
第27条 会員は、クラブの活動に際し関係者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第28条 会員は、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象範囲内でのみ対応するものとし、未加入者の活動中の事故については、クラブにおいて一切の責任を負わないものとする。
(細則)
第28条 本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、運営会議によって定める。
(規約の改正)
第29条 本規約は、運営会議の決議によって随時改正することができる。
附則
当規約は、平成18年4月1日より施行する。
一部改正 平成19年4月1日より施行する。
一部改正 平成22年12月1日より施行する。
一部改正 平成28年12月1日より施行する。
一部改正 平成30年3月1日より施行する。
一部改正 令和2年10月1日より施行する
一部改正 令和3年2月10日より施行する